ベトナムで会社を設立する場合、大きく三つに分かれます。
(1) 内資
ベトナム資本100%で設立
(2) 外資
外資100%で設立
(3) 合弁
内資と外資の合弁で設立
外資100%以外の資本形態の場合、現地でのパートナー選びが非常に重要になります。
一般的に信頼できるベトナム人の名義を借りて設立する「(1) 内資」が一般的ですが、この場合は日本人に法的権利はまったくありません。悪いビジネスパートナーに出合うと、会社ごと乗っ取られる可能性があります。
◆ベトナム法人設立形態
(2)の外資がベトナム法人を設立する場合、以下の三つのパターンがあります。
a) 駐在員事務所の解説
b) 現地法人・有限会社の設立
c) 現地法人・株式会社の設立
IT企業の大多数で「b) 現地法人・有限会社の設立」がほとんどです。理由としては、出資者が1名で設立できるからです。「c) 現地法人・株式会社の設立」の場合は、3名以上の出資者が必要となります。
◆設立に関する費用
業種によって設立期間は分かれるものの、目安として3ヶ月程度の期間を要します。
また、費用に関しては、$7000前後が目安となります。
◆会社の閉鎖
外資の場合、閉鎖手続きに時間を要する場合があります。
最初からしっかりと運営されていれば、特に問題なく閉鎖手続きができることでしょう。
一部の日系企業は、税金未納や会計処理がしっかりできていなかったなどが原因でトラブルとなっているケースがあります。しかし、運営事態をまともにやっていれば大きな問題なく手続きができます。
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